
厚生労働省が派遣会社の許可取消処分を発表!自社や派遣先が該当していないか確認を
厚労省が2026-05-29T14:00:00+09:00に公表・更新した情報によると、厚生労働省は労働者派遣法に違反した特定の派遣元事業者に対して、労働者派遣事業の許可を取り消す厳しい行政処分を下しました。この情報は、派遣会社(派遣元事業主)だけでなく、派遣社員として働いている方、派遣労働者を受け入れている企業(派遣先)、そして今後派遣サービスの利用を検討している事業者など、多くの会社員や個人事業主に直接関係する重要なニュースです。大切な雇用や事業活動を守るために、どのような処分が行われたのか、具体的な中身を正しく把握しておきましょう。
- 厚生労働省が発表した派遣元事業主の許可取消処分の具体的な内容
- なぜこの情報が重要なのか?一般読者やビジネスに与える影響
- 派遣スタッフ・導入企業が今すぐ確認すべきことと注意点
- 労働者派遣事業の許可取消処分に関する確認事項一覧
- 今日の法律ニュースを受けて読者が取るべき3つの行動
- 公開情報元URL
厚生労働省が発表した派遣元事業主の許可取消処分の具体的な内容
厚生労働省が公表した報道発表資料および添付されたPDF資料によると、今回の行政処分は労働者派遣法に基づく最も重い処分のひとつである「許可の取消し」です。処分を受けた事業者、処分の内容、そして処分に至った具体的な理由は以下の通りです。
1. 処分を受けた派遣元事業主の概要
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名称: 株式会社MLF group
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代表者職氏名: 代表取締役 亀田 泰次
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所在地: 大阪市西区北堀江一丁目9-4三洋北堀江ビル704
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許可年月日: 令和5年(2023年)10月1日
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許可番号: 派27-305206
2. 処分の内容
労働者派遣法第14条第1項第4号の規定に基づき、令和8年(2026年)5月29日をもって、労働者派遣事業の許可が取り消されました。これにより、当該事業者は今後、労働者派遣事業を行うことが一切できなくなります。
3. 処分が下された3つのステップと具体的な理由
今回の許可取消処分は、事業者が法律で義務付けられた報告書の提出を怠り、行政からの度重なる是正の求めをすべて無視し続けたために実施されました。処分に至るまでの経緯は次の3段階に分かれています。
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報告書の未提出(労働者派遣法第23条第3項違反): 派遣事業主は、自らのグループ企業などに労働者を派遣している割合を確認するための「関係派遣先派遣割合報告書」を毎事業年度ごとに国へ提出しなければなりません。しかし、当該事業者は法律で定められた期限を過ぎてもこの報告書を提出しませんでした。
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行政指導の無視(労働者派遣法第48条第1項違反): 報告書が提出されなかったため、行政側は法律に基づき、提出を促す「指導」を行いました。しかし、当該事業者はこの指導に従いませんでした。
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行政指示の無視(労働者派遣法第48条第3項違反): 指導にも従わなかったことから、行政側はさらに強制力の強い「指示」を出し、速やかに報告書を提出するよう命じました。しかし、当該事業者はこの指示にも従うことなく、報告書を提出しませんでした。
このように、法律違反を放置しただけでなく、行政からの「指導」「指示」という度重なる改善の機会をすべて無視し続けた結果、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当すると判断され、最も重い「許可取消」という結論に至りました。
本件に関する行政の照会・問い合わせ窓口
この処分に関して、厚生労働省が公開している担当部署および連絡先は以下の通りです。
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担当部署: 厚生労働省 職業安定局 需給調整事業課
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役職・担当者名: 課長 髙島 洋平、主任中央需給調整事業指導官 近藤 麻生子、副主任中央需給調整事業指導官 河村 智
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代表電話番号: 03-5253-1111(内線:5335、5744)
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直通電話番号: 03-3502-5227
なぜこの情報が重要なのか?一般読者やビジネスに与える影響
国が派遣会社の許可を取り消すというニュースは、一見すると特定の企業だけの問題に思えるかもしれません。しかし、実際には派遣業界の健全化を目的とした重要な動きであり、私たち一般の会社員や事業者にも大きな影響を及ぼします。なぜこの情報が重要なのか、立場ごとにその理由を解説します。
派遣労働者(会社員・個人事業主)への影響
もし自分が登録している、あるいは就業している派遣会社が突然「許可取消」になってしまった場合、その派遣会社から新たな派遣先へ就職することはできなくなります。現在就業中である場合、派遣契約の効力や給与の支払い、今後の雇用継続について極めて重大なトラブルに発展するリスクがあります。国がルールを守らない悪質な事業者を排除することは、派遣労働者の権利や雇用の安定を守るために必要不可欠な措置なのです。
派遣先企業(事業者・経営者・人事担当者)への影響
労働者を受け入れている派遣先企業にとっても、人ごとではありません。万が一、許可を取り消された派遣会社から労働者を受け入れ続けていた場合、派遣先企業も違法派遣を受け入れているとみなされ、法令違反に問われたり、社会的信用を失ったりする恐れがあります。また、労働者が突然働けなくなることで、自社の業務がストップしてしまうという事業上の大きな損失につながります。
制度の背景にある「関係派遣先派遣割合報告書」とは?
今回、処分の引き金となった「関係派遣先派遣割合報告書」は、派遣会社が「自社グループ内だけで労働者を使い回すこと」を防ぐための重要な書類です。労働者派遣法では、派遣会社が派遣する労働者のうち、自社の親会社や子会社などのグループ企業(関係派遣先)に派遣する割合を「全体の100分の50以下」に抑えなければならないというルール(派遣割合の制限)があります。これは、派遣事業が特定のグループ企業の都合の良い人事調整弁として乱用されるのを防ぎ、派遣労働者の幅広い就業機会とキャリアを守るための仕組みです。この報告を怠り、国のチェックを拒絶することは、派遣制度の根幹を揺るがす行為とみなされるため、今回のような厳しい処分が下されました。
派遣スタッフ・導入企業が今すぐ確認すべきことと注意点
今回の発表を受けて、一般の読者や関係者がトラブルに巻き込まれないために、今すぐ確認すべき行動基準と、絶対にやってはいけない注意点をまとめました。
1. 自社が関わっている派遣会社の「正式名称」と「許可番号」を確認する
現在、派遣スタッフとして働いている方や、企業で派遣労働者を受け入れている担当者は、利用している派遣会社の情報を確認してください。今回の処分対象は「株式会社MLF group(許可番号:派27-305206)」です。名称が類似している他の健全な会社と混同しないよう、許可番号まで正確に照合することが大切です。
2. 厚生労働省のデータベースで有効な許可を持っているか調べる
国は、正式に許可を得て営業している派遣会社の一覧を「人材サービス総合サイト」などで一般に公開しています。新しく派遣会社に登録するときや、新規に派遣契約を結ぶときは、その会社が本当に有効な許可を持っているか、過去に行政処分を受けていないかを必ず確認する習慣をつけましょう。
3. 【やってはいけないこと】無許可・許可取消企業との新規契約や放置
許可が取り消された企業と知っていながら、安価だからという理由などで新たに派遣契約を結ぶことは絶対に避けてください。また、現在利用中の派遣会社に違法性の疑いがあるにもかかわらず、「これまで問題なかったから」と確認を怠り放置することは、将来的な雇用の喪失や法的ペナルティのリスクを高めるため厳禁です。
労働者派遣事業の許可取消処分に関する確認事項一覧
今回の行政処分情報に関わる重要項目と、私たちが確認すべき内容、相談窓口を一覧表に整理しました。
| 確認すべき項目 | 具体的な内容 | 問い合わせ・確認先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 処分対象企業の特定 |
株式会社MLF group (大阪市西区、許可番号:派27-305206)が許可取消 |
自社の契約書、または厚生労働省発表資料 | 同名の別会社と間違えないよう、許可番号や所在地を必ず照合すること。 |
| 今回の処分の公表元 | 厚生労働省が令和8年5月29日付けで正式に発表した行政処分 |
厚生労働省 職業安定局 需給調整事業課 (直通:03-3502-5227) |
個別の労働相談や契約トラブルは、最寄りの労働局へ相談する方がスムーズな場合があります。 |
| 派遣会社の許可状況の確認 | 利用中、またはこれから利用する派遣会社が国から正式な許可を得ているか | 厚生労働省「人材サービス総合サイト」や各都道府県労働局 | 有効期限切れや、過去に行政処分(業務停止命令など)を受けていないかも合わせて確認しましょう。 |
| 派遣労働者の雇用・労働相談 | 万が一、勤務先や登録先が処分対象だった場合の今後の雇用や給与に関する相談 | 各都道府県の労働局 需給調整事業部(課)、または労働基準監督署 | 一人で悩まず、国の公式な相談窓口や専門家に速やかに事実関係を伝えて対応を仰いでください。 |
今日の法律ニュースを受けて読者が取るべき3つの行動
厚生労働省による今回の厳しい行政処分を受けて、私たちの安心な雇用と事業を守るために、今日から実践できる具体的な行動は以下の3つです。
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契約書類の確認: 現在、派遣スタッフとして働いている方は自身の「雇用契約書」を、企業の採用担当者は「労働者派遣契約書」をオフィスや自宅で確認し、派遣元の事業者名や許可番号が今回の処分対象(株式会社MLF group)に該当していないかをチェックしましょう。
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公式データベースの活用: これから就職活動をする方や、新しく派遣会社と取引を始める企業は、厚生労働省の公式ウェブサイトや人材サービス総合サイトを利用して、事業者が健全な運営を行っているか事前に調べる癖をつけましょう。
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異変を感じたら専門窓口へ相談: 「給与の支払いが遅れる」「契約内容が事前に聞いていた話と違う」「必要書類を提出してくれない」など、現在利用している派遣会社の対応に少しでも不審な点や異変を感じた場合は、決してそのまま放置せず、各都道府県労働局の需給調整事業担当部署や、社会保険労務士・弁護士などの専門家に相談して適切な判断を行ってください。
労働問題や企業の法令遵守に関する最終的な判断や、個別具体的なトラブルの解決にあたっては、決して自己判断せず、必ず各都道府県労働局などの公的な公式窓口や、労働法務の専門家へ確認を取りながら慎重に進めるようにしてください。