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国土交通省が賃貸サブリース業者ら118社を是正指導!契約トラブルを防ぐ確認ポイント

 

国土交通省が賃貸サブリース業者ら118社を是正指導!契約トラブルを防ぐ確認ポイント

国土交通省が2026-06-05T05:00:00+09:00に公表・更新した情報によると、令和7年度(2025年度)に全国の賃貸住宅管理業者および特定転貸事業者(いわゆるサブリース業者)に対して実施された「全国立入検査」の結果がまとまりました。この情報により、私たちが普段利用している賃貸住宅の管理会社や、アパート・マンションのオーナーが契約しているサブリース会社の中に、法律を十分に守れていない企業が多数存在していたことが明らかになりました。

アパートやマンションを経営している個人事業主や大家さんだけでなく、部屋を借りて暮らしている一般の会社員や家庭にとっても、管理会社が適切に業務を行っているかは非常に重要な問題です。今回の公表内容を詳しく紐解きながら、私たちがどのような点に注意し、今後どのような行動を取るべきかを分かりやすく解説します。

国土交通省による全国立入検査の具体的な結果と指導内容

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課が発表した資料によると、令和7年度における立入検査の実施件数および是正指導の状況は以下の通りです。

  • 立入検査の対象となった企業数: 全国の賃貸住宅管理業者および特定転貸事業者(サブリース業者) 168社

  • 是正指導を受けた企業数: 168社のうち 118社

  • 指導後の状況: 是正指導を受けた118社すべてにおいて、現在は改善(是正等)がなされたことを確認済み

立入検査の対象となった企業のうち、実に見合って約7割にあたる企業が何らかの法令違反や不適切な業務運営を指摘され、行政からの指導を受けていたことになります。

なぜ立入検査と指導が行われたのか

背景には、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」という法律があります。この法律は、サブリース契約を巡るトラブル(「家賃が一生下がらないと言われたのに減額された」「解約したくてもできない」など)や、管理会社による家賃・管理費の不適切な取り扱いからオーナーや入居者を守るために作られたものです。

国土交通省では、依然として国民生活センターなどにサブリース事業者に関する多くの相談が寄せられている事態を重く見ています。そのため、契約内容が適正か、事前の説明義務がしっかり果たされているかについて、監督の目を強めています。

今回の検査結果に関する行政の窓口

この調査結果や、賃貸住宅管理業法に基づく事業者への指導について、公表資料に明記されている問い合わせ先は以下の通りです。

  • 担当部署: 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課(担当:高森、持田、坂巻)

  • 電話番号: 03-5253-8111

  • 内線番号: 内線25-131、25-140、25-138

7割近くが指導対象に!このニュースが一般の読者に意味すること

このニュースは、決して「行政と業者の間の事務的なやり取り」だけでは終わりません。一般の消費者や事業者にとって、極めて身近で大きな意味を持っています。

1. アパート・マンションオーナー(個人事業主・大家さん)への影響

もしあなたが土地活用や相続対策でアパートを建て、サブリース会社に経営を丸投げしている(一括借り上げ契約を結んでいる)場合、ひとごとではありません。 指導を受けた118社はすでに改善したとされていますが、サブリース業界全体として「法律を守る意識がまだ不十分な会社が少なくない」という現実が浮き彫りになりました。特に以下のようなトラブルに巻き込まれるリスクが潜んでいます。

  • 不実の告知・誇大広告: 「30年間家賃を保証」「絶対に値下がりしません」といった、リスクを隠した甘い言葉で契約させられる。

  • 書面交付の不備: 契約の重要事項が書かれた書類(重要事項説明書)が事前に渡されない、または説明が省略される。

2. 一般の入居者(会社員・家庭)への影響

お部屋を借りて住んでいる入居者にとっても関係があります。サブリース物件の場合、入居者が毎月支払っている家賃や共益費は、サブリース会社を経由して大家さんの元へと流れます。もし管理会社やサブリース会社がずさんな業務を行っていると、建物の修繕が放置されたり、退去時の敷金返還トラブルに発展したりする恐れがあります。

行政がこのように厳しい目を光らせ、立入検査の結果を公表することは、悪質な業者を淘汰し、私たちが安心して住まいを借りたり貸したりできる環境を作るために非常に重要な意味を持っています。

トラブルを未然に防ぐために!今すぐ確認すべきことと注意点

サブリース契約や賃貸管理を巡るトラブルに巻き込まれないために、私たちが今すぐ確認すべきポイントや、やってはいけない行動を整理しました。

やってはいけないこと

  • 「元本保証」「絶対安心」という言葉を鵜呑みにすること: サブリースであっても、周囲の家賃相場が下がれば、将来的に管理会社から家賃の減額を請求される権利が法律上認められています。「ずっと同じ金額が入る」という説明を信じて高いローンを組むのは絶対にやめましょう。

  • 契約書や重要事項説明書を読まずにサインすること: 「みんなこの条件で契約していますから」と言われても、必ず書類を持ち帰り、隅々まで目を通してください。

今すぐ確認すべきこと

まずは、自分が関わっている管理会社やサブリース会社が適切に登録されているか、また契約内容がどうなっているかを確認しましょう。具体的なチェック項目を以下の表にまとめました。

 

確認すべき項目 具体的な内容 問い合わせ・確認先 注意点
事業者の登録有無 契約している(または検討中の)業者が、国土交通省に正しく登録されているか 国土交通省の「賃貸住宅管理業者登録システム」等の公式ページ 無登録で大規模な管理業を行っている会社は違法の可能性があります。
重要事項説明の有無 契約を結ぶ前に、リスクや将来の家賃減額の可能性について十分な説明があったか 契約時の担当窓口、または手元の「重要事項説明書」 説明がなかった、または書類が手元にない場合は重大な法令違反の疑いがあります。
契約解除の条件 途中でサブリース契約を解約したい場合、どのような手続きや違約金が必要になるか 手元の「特定賃貸借契約書(サブリース契約書)」 「大家側からの解約には正当な事由が必要」とされ、簡単には解約できないケースが多いです。
家賃見直しの周期 何年ごとに家賃の改定(値下げ交渉など)が行われるルールになっているか 契約書内の「賃料改定に関する条項」 「〇年間一律」と書かれていても、経済情勢の変化で減額請求されることがあります。

 

契約トラブルに遭わないために今日からできる3つの行動

今回の国土交通省の発表を受けて、私たちが自衛のために今日からできる具体的な行動は以下の3つです。

  1. 手元の契約書類を引っ張り出して見直す アパートオーナーの方は、現在契約しているサブリース会社との契約書や「重要事項説明書」が手元にあるか確認してください。特に「家賃の改定に関する条項」や「解約に関する条件」がどのように記載されているか、改めて読み直してみましょう。

  2. 甘い勧誘文句にだまされない知識を持つ これから不動産投資やアパート経営を検討している方は、「30年一括借り上げで安心」「空室リスクゼロ」といった広告の裏には、必ず「家賃減額のリスク」や「修繕費用の自己負担」があることを肝に銘じてください。メリットだけでなく、デメリットを隠さず説明してくれる業者を選ぶことが大切です。

  3. 異変を感じたら、一人で悩まず専門の相談窓口へ 「管理会社から突然、一方的な家賃の大幅減額を迫られた」「解約したいと言ったら高額な違約金を請求された」など、少しでもおかしな点や不信感がある場合は、そのまま応じてはいけません。

賃貸住宅の管理やサブリースに関する契約は、金額も大きく、専門的な法律知識が絡むため、個人だけで判断するのは危険です。国土交通省では今回の発表にある通り、悪質な違反に対して厳正に対処する方針をとっています。トラブルの兆候を感じたときや、契約内容に重大な疑問が生じたときは、消費生活センターや、国土交通省の相談窓口、または不動産問題に詳しい弁護士などの専門家に相談し、公式なアドバイスを受けるようにしてください。

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